同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
- ※以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。 派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日 以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合、産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替要員を派遣する場合
- ※同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
- (1)派遣先への直接雇用の依頼
- (2)新たな派遣先の提供
- (3)派遣元での無期雇用
- (4)その他安定した雇用の継続を図るための措置
- ※雇用安定措置として(1)を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途(2)~(4)の措置を講じる必要があります。