労働者派遣法について
労働者派遣法の期間制限や派遣の業務内容についてご説明します
労働者派遣法の期間制限について
労働者派遣法の期間制限
派遣契約は、原則派遣出来る期間に制限があります。なお、「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」の2種類の期間の制限が適用されます。
派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり、派遣先が3年を超えて 受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
※組織単位が異なる場合は、同じ派遣先でも就業が可能
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※以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト 業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日 以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合、産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する 労働者の代替要員を派遣する場合 -
※同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
(1)派遣先への直接雇用の依頼 (2)新たな派遣先の提供 (3)派遣元での無期雇用 (4)その他安定した雇用の継続を図るための措置 -
※雇用安定措置として(1)を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途(2)~(4)の措置を講じる必要があります
派遣の業務内容について
労働者派遣の範囲
スタッフの皆さまは、以下の派遣禁止事項を除き、幅広い業界・業務で就業いただけます。
派遣禁止業務
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1.建設業務
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2.港湾運送業務
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3.警備業務
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4.病院などにおける医療関係業務(一部を除く)など
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※以下のものは業務に制限があります。
- 人事労務業務のうち、団体交渉など使用者側にたって行う業務
- 弁護士、公認会計士など他人から業務を委託されて行う業務
日雇派遣の原則禁止
雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止とされています。ただし、以下の場合は例外として日雇派遣が認められます。
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1.禁止の例外として政令で定める業務(※)の場合
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2.以下に該当する方の場合
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生の方
- 副業として日雇派遣に従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
- 主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)
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※下表の政令業務は、日雇派遣禁止の例外として認められています。
〈政令業務一覧〉
日雇派遣禁止の例外となる業務 |
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4条1項1号 情報処理システム開発関係 |
4条1項2号 機械設計関係 |
4条1項3号 機器操作関係 |
4条1項4号 通訳・翻訳・速記関係 |
4条1項5号 秘書関係 |
4条1項6号 ファイリング関係 |
4条1項7号 調査関係 |
4条1項8号 財務関係 |
4条1項9号 貿易関係(取引文書作成) |
4条1項10号 デモンストレーション関係 |
4条1項11号 添乗関係 |
4条1項12号 受付・案内関係 |
4条1項13号 研究開発関係 |
4条1項14号 事業の実施体制の企画、立案関係 |
4条1項15号 書籍等の制作・編集関係 |
4条1項16号 広告デザイン関係 |
4条1項17号 OAインストラクション関係 |
4条1項18号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係 |
離職後1年以内の派遣禁止
離職後1年以内に、派遣スタッフとして元の勤務先で就業することは原則禁止とされています。 ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます。